こんにちは!Akariです。
昨年のクリスマスに教材が届き、2023年合格を目指して「伊藤塾合格講座」で行政書士の勉強を開始しました。
3年前に受験経験ありです。
この年末年始は講義を聞いて勉強してました!
自分の備忘録がてら勉強記録を残してきたいと思います。
完全に自分用のメモです。笑
伊藤塾で勉強を開始して思ったのが、法律の勉強おもしろい!ってことです。
以前に勉強してたことは、いかに表面的な学習だったかを痛感しております。
しっかり内容を理解して法律家になりたいと、この年齢にして夢ができました。
目次
こなした内容
とにかく講義をきき、スケジュールに追いつこうとしております。
- 合格戦略編(行政書士制度・行政書士試験)
- 合格戦略編(合格戦略・学習法)
- 合格戦略編(行政書士法入門)
- 合格戦略編(法学入門)
- 合格戦略編(憲法)
- 合格戦略編(民法)
- 合格戦略編(行政法)
- 合格戦略編(商法・基礎法学)
- 合格戦略編(一般知識等)
- 入門編(法学入門)
- 入門編(憲法)&演習問題1問1答
- 入門編(民法)&演習問題1問1答
だいたい1日に6コマは聞きたいなと思ってる。
それにしても、平林講師の講義が引き込まれる。
これは法律の学習が続けられそうな気がする。
学習内容メモ
- 憲法は「国民→国」、法律は「国→国民」の大前提を忘れない
- 法律と道徳の違いは強制力の有無
- 国際法:従来は国家間の関係を規定、今は国家以外の国際機関や個人に対する規律も含む
- 適用する(そのまま)と準用する(修正)の違い
- 限時法(有効期限あり)と臨時法の違い
- 法は制定法以外に慣習法、条理も存在する
- 憲法の性質は自由の基礎法、制限規範(ルール)、最高法規制
- 立憲主義:国家権力を排除し国民の権利や自由を保障する
- 国民主権=国政についての最高決定権の意味
- 基本的人権の性質:固有性、不可侵性、普遍性(差がない)
- 13条の新しい権利=人格的利益説(生存に不可欠)⇆一般行為自由説
- 取材の自由:21条の「表現の自由」の保障のもとにあるわけではない(十分尊重はすべき)
- 国会中心立法(国会によって)と国会単独立法(国会の機関以外の関与なし)の違い
- 行為能力(単独で法律行為を有効にできる)と意思能力(自己の行為の結果を弁識できる)の違い
- 虚偽表示の第三者は善意のみ、詐欺の第三者は善意無過失
- 錯誤:意志が存在せず、認識が欠けていること
- 無権代理:本人が追認しなければ効力なし。追認しなければ拒絶とみなす。
- 占有改定:売主Aが目的物をBに引き渡さないままBから賃借
- 相殺:相手方に対する一方的な意思表示によって起こる
- 債務不履行:損害賠償は債務者の責に帰すべきが必要
- 保証の補充性、付随性の違い
- 法定地上権:抵当権設定時に土地の上に建物が立ってる必要あり。その時は同一所有者。その後、土地または建物のどちらかに抵当権が実行で別々の所有者になったとき。
- 抵当権消滅請求:抵当不動産について所有権を持った人ができる(地上権とかはダメ)
- 質権:目的物を引き渡す必要あり=要物契約。侵害されたときは、占有回収の訴え(質権を元にはできない)
- 留置権も物件だから第三者に対抗できる
- 先取特権:一般、特別(不動産、動産)がある
- 使用貸借契約:無償、修繕義務なし、必要費負担なし、借主死亡で終了
- 不法行為:過失責任性
学習方法メモ
能力×精神力×方法論
・学習領域を基礎知識に絞る
・絞った内容を正確無比にする(用途に合わせた箱を作って整理)
法的三段論法【大前提(条文)、小前提(事案)、結論】
「事案を条文に当てはめて結論を出す」
押さえるポイント6つ
定義(法律用語)、趣旨(理由)、要件効果(条件結論)、判例、基本的論点(学者争点)、条文(法律の基本ルールを一つ一つ箇条書きにされてる)
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