こんにちは、Akariです!!
1週間あっという間に経ってしまうものですね・・・
仕事も始まり、大相撲も始まったのでちょっと勉強時間は減ってしまっているような・・・
今週の勉強記録です。
目次
こなした内容
- 入門編 行政法 講義
- 入門編 行政法 1問1答演習
- 入門編 商法 講義
- 入門編 商法 1問1答演習
- 入門編 ざっとテキスト見返し
- 基礎力完成編 憲法 講義1個目
学習内容メモ
- 省:内閣の下で専門事務を処理する
- 外局:各省の下にある(庁、委員会=各界エキスパート)
- 付款:処分の主な内容とは異なる意思表示を追加するもの
- 「行政上の強制執行」が4つの大枠(代執行、執行罰、直接強制、行政上の強制徴収)、行政罰、即時強制
- 却下:適法でない審査請求がされたとき
- 審査請求書に不備があるとき:相当の期間を定め不備を補正することを命じなければならない→補正しないと却下
- 出訴期間:正当な理由がない場合はこの限りでない、の文言あり
- 棄却:理由がないとして請求を排斥すること
- 義務付け訴訟:2種類あり(直接型義務付け訴訟=申請権を前提とせず行政庁が一定の処分をすべきと申請満足型義務付け訴訟=申請者が原告)
- 差しどめ訴訟:損害を避けるため他に妥当な手段がないときに限り可能
- 住民自治:自らの意思と責任によって行政活動をすること
- 団体自治:国から独立して行政活動を行うこと
- 直接請求制度の事務の監査請求(有権者50分の1):全ての事務が対象
- 住民監査請求:ひとりでもOK、財務会計上のこと
- 会社は準則主義:法律で定めた要件を満たせば、当然に法人格(権利能力)を取得できる
- 大会社:資本金5億以上、負債200億以上
- 定款絶対記載事項:資本金と設立時発行株式数は不要。「目的、商号、本店の所在地、設立に関して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名住所、発行可能株式数」
- 募集設立:創立総会の決議で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役を決める
- 株主は常に有する株式の数内容によって平等に扱わなければならないわけではない(非公開会社は特別の定めできる)
- 監査等委員会の監査等委員:3人以上で過半数は社外取締役の必要あり
- 指名委員会等設置会社:代表取締役、監査役は設置できない
- 社債:純然たる債務(資本金には組入不可)
- 会社分割:合併と違い分割会社は存続(承継会社の権利義務の承継はする)
- 株式会社⇆持分会社 いづれもOK
いよいよ、本編の基礎力完成編に入ったから、本腰入れてやっていかないと!!
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