【伊藤塾合格講座】行政書士勉強記録(2月第1週目)

こんにちは!Akariです!
2月はやはり逃げるように月日が経っていきますね。
けどちょっとずつ日が長くなってきたりと春が近いかな、って感じなくもないですね。
別れの季節も近づいてるってことでちょっとセンチメンタルになったり、、と感情が動く自分に驚きながらも、勉強の方は淡々と続けていくことが大切!!
というわけで、今週も学習内容を振り返ります。

目次

こなした内容

  • 基礎力完成編 憲法 22回〜29回 講義視聴
  • 合格完成問題集 該当箇所

経済的自由権、人身の自由、受益権、社会権、参政権で、人権分野は終わり。そして、統治分野に入って国会を学習した。
人権分野の要は、精神的自由権の方になるけど、二重の基準とかしっかり押さえて、判例の言い回しも慣れておかないと。
国会に入ったら条文中心の学習にシフト。
うん、ここが結構覚えること多くて苦手。今完璧に覚える必要はないけど、1回でも今覚えておくことで、直前期とかに暗記の時間短縮できるって。

学習内容メモ

  • ため池条例事件:ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有するものは何人も公共の福祉のため財産権の行使の禁止を受忍しなければならない責務を負う。また使用行為は民法でも憲法でも保障されていない。
  • 「内閣が法律案を国会に提出して議決を経なければいけない」は憲法に明文規定なし(内閣法)
  • 定足数は「両議員は各総議員の3分の1の出席」
  • 地方公共団体の議員の出席停止の懲罰には司法審査の対象となる
  • 臨時会と緊急集会の招集は内閣。緊急集会は会期じゃないから天皇の召集は不要
  • 憲法には「内閣は閣議によって職務を行うべき」という文言はない
  • 国務大臣は在任期間中は逮捕されないではなく、「訴追されない」

過去問解いてて思ったのは、「〜という文言が憲法に明文で規定されている」って問題が苦手かな。
しっかり条文押さえておかないと、なんか書いてありそうな気がしてくる。涙
実際は内閣法に規定があったり・・・っていうケースが多いから気をつけよう。

感想

なかなかモチベーション上がらなくても、とにかく講義聞くことが大切だな。
坂本先生の声聞くと、なんか自然とマーカー持って線引いてるうちに、集中のスイッチ入る。
環境整えるのって大事。

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