【伊藤塾合格講座】行政書士勉強記録(2月第3週目)

こんにちは、Akariです。
今週はバレンタインデーがありましたね!毎年のことながら教授の先生方には渡しました。
もうひとり渡したい人がいたんだけど、渡せなかった・・・
今週は勉強が捗ったかな。それは、単純に今の仕事やめよっかな、って思ったから。
どこでも働ける資格を絶対手に入れるんだ!って強く決心したから。
というわけで、今週分の振り返りです。

目次

こなした内容

  • 基礎力完成編 民法 第1回〜第17回 講義視聴
  • 完成問題集 該当箇所

ついに民法に突入!!これがまさに勝負科目!
3年前の受験時代は、わからないことは暗記に頼ってしまって全く理解できてなかった。
今回は内容をしっかり理解する。
権利主体の制限行為能力者からスタートして、意思表示、代理、って進んだ。
ようやく、権利能力・意思能力・行為能力がはっきりと違いがわかるようになった。
やっぱり被保佐人、被補助人の区別が混在しちゃう。本人の同意いる場合は被保佐人の代理権付与、被補助人の審判開始、代理権付与、同意権付与。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫はむかーしから苦手意識がある。けど、繰り返すことでようやく、過去問の事例を落ち着いて整理できるようになってきた。
代理は無権代理及び表見代理の時の、本人への責任追求の4つの要件が大切。

学習内容メモ

  • 未成年後見人:法人も複数もOK「未成年に対して親権を行うものがないとき、または親権を行うものが管理権を有しないとき」
  • 被保佐人の同意が必要な行為:動産の譲渡の譲渡契約は挙がっていない
  • 被保佐人の代理権付与:本人以外の請求の場合は本人の同意必要
  • 通謀虚偽表示は無効で、誰でも無効を主張できる(意思無能力者の場合は無効主張は本人のみ)
  • 錯誤の要件の「表意者に重大な過失がないこと」:相手方が立証する必要あり
  • 動機の錯誤の場合、黙示的に示されててもOK
  • 動機の錯誤の人違いは売買では×、賃貸借では○
  • 錯誤や詐欺で取り消すことができる人は本人、もしくは代理人、承継人(保証人はダメ)
  • 意思表示の受領能力:被保佐人、被補助人はある
  • 代理人は行為能力を有する必要なし

感想

平林講師は本当に評判通り、めちゃくちゃいい!何よりも寸劇が秀逸で、場面の想定がすごくしやすい。
平林講師にしっかりついていったら、民法ちゃんと理解できるんじゃないかって希望出てくる。
チョコチップメロンパン、すごく食べたくなって買っちゃった!笑
大学生の頃、本当に好きでかぶりついてたな。。。
あの頃から月日は流れて、大きさも二回りくらい小さくなったんじゃないかと思う。
年もとったからか、胃にもたれるというか、そこまで美味しいと思えなくなってる自分がいた。
けどパン自体はあの頃よりもどんどん好きになってる。(どうでもいいけど)

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