こんにちは、Akariです!
今週は進まなかった・・・なんだかしょうもないことが気になって勉強が手につかなかった。
勉強って結局のところメンタルだよな、って思う。
反省。
目次
こなした内容
- 基礎力完成編 民法 第18回〜25回 講義視聴
- 完成問題集 該当箇所
AAランクのところが多かった。時効と物権総則、不動産物権変動のところ。
入門編とかで既にやりましたね、っていうところが結構忘れてるもんだな。
時効の援用と放棄、完成猶予と更新(承認)の違いとか。公信の原則と公示の原則の違い。
「公示の原則」は動産。「公信の原則」は不動産だけど、外観を信じた人は保護される。94条2項の類推適用されるけど、真の所有者の帰責性が必要になる。
あとは解除前の第三者は登記必要。(取消しの場合は不要)
学習内容メモ
- 取得時効の「所有の意思」の自主占有は推定されるから立証の必要なし。阻止したい相手側が他種占有であることを立証する。その際は、他主占有権原または他主占有事情のいずれかでOK
- 時効の援用を裁判上行使する場合は、事実審の口頭弁論終結時までにする必要あり
- 被相続人の占有により取得時効が完成した場合、共同相続人のひとりは自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用できる
- 一筆の土地の一部について所有権を時効によって取得可能
- 物権的請求権「現実に家屋を所有することによって現実にその土地を占拠して所有権を侵害しているものを被告にしなければならない」
- 不動産を他に譲渡したとしても、登記名義を保有する限り物権的請求権に基づく建物の退去義務は免れない
感想
平林先生のスライドがすっごくわかりやすい。今のところ書いたら覚えるしテキストに写してるけど、印刷した方がいいかな。
それにしても、分厚いテキストのファイリングってみんなどうやってるんだろう。
総則・物件と債権び分けてファイリングって感じなのかな。
無印のバインダー使いたいんだけど、そんなに厚いのないしなぁ・・・・
コメント