【伊藤塾合格講座】行政書士勉強記録(3月第1週目)

こんにちは、Akariです!!
今週は結構頑張れたかな。自分軸で生きないとダメだよな、って思った。
けど、ほんと些細なことで気持ち立て直すことができるんだなって。それは結局すごく大切に思ってるからなんだよな。
さぁ、3月に入って引き続き勉強記録をつけていこう。

目次

こなした内容

  • 基礎力完成編 民法 第26回〜38回 講義視聴
  • 完成問題集 該当箇所

本格的に物権の学習に入って、即時取得に所有権、用益物権と進んだ。
即時取得は動産にしか適用なし。成立要件をしっかりおさえる。盗難の場合も確認。
まずは大枠を押さえておかないと。物権には本権と占有権って大きくわかれてて、占有権はあくまで仮の権利。所有権は完全な権利で用途が制限されてるのが、制限物権っと。そして、制限物権には用益物権と担保物権がある。
担保物権の中でも留置権と担保物権を中心に学習していく。

留置権で難しいのが牽連性があるかどうかの判断。

  1. 被担保債権の成立時期を確認
  2. 被担保債権の債務者と物件の引き渡し請求者を確認
  3. 同一なら牽連性あり
  4. 異なっていたら牽連性なし

学習内容メモ

  • 即時取得では、代物弁済、質権設定契約も取引行為に該当。
  • 即時取得は原始取得であり、承継取得ではない。
  • 即時取得は盗難から2年。
  • 即時取得で買取請求権は主張できない。回復請求(引き渡し)のみ。
  • 組合=含有:債務については各構成員が負担割合に応じて責任を負う
  • 権利能力なき社団:代表者は自己の名で登記可能、各構成員は個人的責務は負わない
  • 共有の内部関係:相当の償金を払ってその者の持分を取得することできる
  • 共有物の分割請求:分割協議に参加する請求権であり、通知する義務はない
  • 地上権の存続期間は借地借家法>民法
  • 地上権者は権利が消滅したとき、土地所有者が時価で土地上の工作物を買い取る通知をしたときは正当な理由がなければ拒むことはできない
  • 地役権の時効取得の要件は、要役地の所有者自らによって通路が開通されていること
  • 地役権は物権だから物権的請求権は行使可能

感想

このブログ書くのは大学の連勤日終わりなんだけど、その時すでに二日前にやったことを忘れてる・・・。
毎日触れるようにしないとほんとに抜けるなぁ。
あとはテキスト見ないで学習したこと思い出すのって結構大変。
その意味でブログで勉強記録を書き起こすのは有効かも。



よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次