こんにちは!Akariです!
3月は気温の変化が大きいですね。完全に春服にしたいけど、なかなかコートは手放せないなぁ。
春服探してたらついにお気に入りのブランドを見つけてしまって、それだけで嬉しい!
なんでもそうだけど、自分の軸、ブランドを決めるって安定して落ち着きますよね。コロコロ目移りせずに、一本軸を持ってぶれない人間でいたいな。
今週の勉強記録を振り返ります!!
目次
こなした内容
- 基礎力完成編 民法 第39回〜49回 講義視聴
- 完成問題集 該当箇所
民法でかなり重要なテーマばっかりだった。抵当権で物権が終わって、債権者代位権、詐害行為取消権、多数当事者の債権債務に入っていった。
法定地上権の成立の可否、はしっかり解法手順教えてもらってそんなに難しいわけじゃないのかって思った。3年前はよく分からず丸暗記してしまってた。
債権者代位権と詐害行為取消権は比べて違いを理解しておかないと。
連帯債務を中心に学習。絶対効は「弁済、相殺、更改、混同」。あとは相対効って覚えておく。問題では免除とか時効が出てきてたかな。
学習内容メモ
- 抵当権者が物上代位の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に反対債権を持っていても抵当権登記後に取得した者であるときは、反対債権を自動債権とする目的債権との相殺を持って抵当権者に対抗できない
- 抵当権設定時の土地と建物の所有者が同じと言うのは、登記まで同一である必要なし。所有権あれば法定地上権発生する
- 現実的履行の強制で直接強制できるのは、金銭債務と物の引き渡しのみ
- 金銭債務の不履行は不可抗力で抗弁できない。債権者は損害の証明することなく、損害請求可能。
- 債務不履行は二重譲渡で仮登記を済ませただけでは履行不能にはならない
- 転借人の過失で不動産を損傷させた場合は、賃借人に帰責事由なくても債務不履行責任を負う
- 再寄託者は再受託者によって生じた結果について債務不履行責任を負う
- 賠償すべき損害の範囲の予見は契約締結時ではなく債務不履行時である
- 不動産が二重譲渡されて、この譲渡により無視力となった場合は一方は詐害行為取消可能
- 相続放棄、離婚に伴う財産分与は詐害取消行為不可
- 連帯債務において、一人が弁済の猶予を求めたとしても、相対効であるから消滅時効の援用はOK
- 連帯の免除は相対効
感想
難しいところを苦手意識持たないようにしていきたい。けど、平林先生のお話が本当にわかりやすくて講義聞きたい、ってなる。民法は長い長いって思ってたけど、もう債権に入って終わりに近づいてきた。
忘れるのは仕方ないから、繰り返し繰り返し。
肢別過去問集が全く進んでない・・・毎日何問やる、って決めておかないと一生やらなくなる。
今の気持ちは「仕事辞めて勉強に専念したい」
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