こんばんは!Akariです!
今週は連休があったから結構ハードな内容だったけど、時間かけてできたかな。
なんといっても仕事で大失敗したから相当凹んでたな。勉強するしかない、って思ってやってた。
目次
こなした内容
- 基礎力完成編 民法 第54回〜63回
- 完成問題集 該当箇所
契約各論に入っていって、賃貸借契約と不法行為を中心に見ていく。
かなりガッツリ絞ってくれたなぁって思う。昔は使用貸借とか事務管理もやったけど、結局曖昧な知識になってしまってた。
絞ることって大事だよね。絞ったとこは絶対確実に理解しないと。
学習内容メモ
- 請負人の同時履行抗弁権OK(目的物引渡義務と報酬支払い義務)
- 売買契約は双務契約だから、買主は売主からの提供があっても継続されない限り同時履行の抗弁は失わない
- 契約の解除:期間の定めをしない催告でも相当期間が過ぎれば解除OK
- 損害賠償請求権の期間制限の規定はなし
- 敷金は賃貸人が変わったら継承
- 賃借権者は自己の名で登記しないと対抗不可(親族の名前でも不可)
- 借地上の建物を譲渡するときは賃貸人の同意を得る必要ある
- 賃貸人と転借人の地位が同一になっても、合意がない限り転貸借は消滅しない(混同)
- 適法に転貸借がなされた場合、賃貸人は転借人に対して支払いの催告をしなくても、賃借人に催告すれば原賃貸借を解除することができる
- 委任は必要費用は前払い。報酬は後払い。
- 委任契約で損害賠償請求できるのは、自己に過失ないとき(不注意の場合はダメ)
- 請負契約の終了で、工事で可分かつ当事者に利益ある場合は、既施工部分は解除不可
- 使用者責任:第3者は被用者の負担部分について使用者に求償可能(全額がダメ)
- 過失相殺に事理弁識能力は必要(責任能力は不要)
- 養育費を遺失利益から控除はできない
- 結納金は婚約解消になったら不当利得で返還すべき(結婚後に離婚の場合は返還義務なし)
- 婚姻意思があり届出書を作成していたら、受理時に意識失ってても有効に成立
- 夫婦間の贈与契約、破綻に瀕してる時になされたものは解消できない
- 氏の記載のない婚姻届は不受理
感想
問題数多いところは、復習にも結構時間かかる。
肢別過去問集、やって復習していかないと定着しないな・・・
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