こんにちは!Akariです!
少しご無沙汰してしまいまして・・・・
よくあるスランプというか、心変わりです。笑
勉強を継続していくことって本当に大変。特に長期戦になると尚更。
行政法に入った途端なのか、たまたまそういう時期なのかは分かりませんが、急に勉強の意欲が失われてしまって。
今回のことでひしひしと感じたのが、恋って何もかも吹き飛ばすくらいの力があるよなぁってことです。笑
なんか今まで大切にしてきたことを全て捨ててもいいと思えるような。うん、魔法ですね。
気を取り直して、やっぱり行政書士の勉強は続けていこうと思っています。
4月に入ってからの勉強内容を振り返ります。
目次
こなした内容
- 基礎力完成編 行政法 第1回〜第17回 講義視聴
- 完成問題集 該当箇所
行政法に入りました!民法と違って覚えることがほとんど。そして馴染みがないから結構大変。
一般法理論では、行政上の強制措置は暗記必須!これを覚えてないと話にならないって。
あとは行政手続法。申請に対する処分と、不利益処分に分かれてる。復習の時は、六法で必ず確認することが必要。(できてない・・・)代執行法は6条しかないから絶対覚えておく!
学習内容メモ
- 不可変更力:裁判所は取り消せる(裁決庁はダメ)
- 執行罰は過料(罰金ではない)
- 行政代執行法の戒告と通知。戒告は相当の履行期限を定めそれまでに履行されない場合、通知は戒告を受けても義務を履行しないとき、代執行をする時期等を知らせる。
- 外局として置かれる委員会や庁は規則を定められるが、設置法等の別の定めが必要
- 告示には法規としての性質有するものあり
- 各省の大臣は法律や政令の制定や改正を認めるときは、内閣総理大臣に閣議を求めなければならない
- 公務員について解職請求者になることを禁止してるのは政令の許される範囲を超えたと言える
- 所持品検査は強制にわたるものであれば違法。緊急性あっても。
- 税務調査は事前に裁判官の許可は不要
感想
行政法では坂本先生になりました!試験対策に絞った講義でメリハリがあっていいです。
私はどうやら「面白い!」って思えることを勉強するのが好きなのか、なかなか行政法は気分が上がらずにいます・・・笑
けどそんなことも言ってられないので頑張ろう!
コメント